震災対策推進条例制定
2008.10.18
地震に特化した条例である全42条(総則・予防対策・応急対策・復興対策の4本柱と雑則)で
構成された震災対策推進条例が全会一致で可決されました。
特徴的な項目としては、
①第1章総則/宮城県防災指導員の養成(第8条)
・地域社会における防災リーダー
・企業における震災対策を推進する人材養成を目的とした制度
②第2章予防対策/学校における震災対策に関する教育(第19条)
・幼児教育機関や学校教育機関における防災教育の充実強化
③ 第2章予防対策/要援護者の援護体制の整備に対する協力等(第23条)
・災害時要援護者に関する情報の把握や福祉避難所の確保等について規定
④第3章応急対策/避難対策(第31条・32条)
・災害発生時に、住民が円滑に避難するための対策や避難所運営計画の策定等について規定
などが挙げられます。
昨年の大規模地震対策特別委員・今年の総務企画委員として
多くの議論をさせて頂きましたので、思いが強い条例です。
写真は先月雨の中ではありましたが、
泉崎南町内会(自主防災組織)の防災訓練の模様です。
「家庭での会話」と「フェイスToフェイスの会話」が地域防災力の向上にも繋がります。
(地震後15分間が人間の命を救う生命線です)
この条例制定により、県民総ぐるみで地震に立ち向かう機運を
更に高めていきたいものです。
また、地域における防災意識の向上が
地域コミュニティーの再生にも繋がっていくものと信じております。